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離婚について
りこんについて |
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作品ID | 3278 |
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著者 | 宮本 百合子 Ⓦ |
文字遣い | 新字新仮名 |
底本 |
「宮本百合子全集 第十五巻」 新日本出版社 1980(昭和55)年5月20日 |
初出 | 「女性の歴史」1948(昭和23)年4月 |
入力者 | 柴田卓治 |
校正者 | 米田進 |
公開 / 更新 | 2003-09-23 / 2014-09-18 |
長さの目安 | 約 16 ページ(500字/頁で計算) |
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結婚と離婚の問題から「家」の権威がとりのぞかれるようになって来ているということは、日本の社会の歴史にとって、実に大きい意味をもっている。「家」というものを、やかましくいう中国でも、婦人と「家」とのいきさつは、大分日本とはちがっていたように思える。中国でも昔から婦人は、娘、妻、母として「家」に従えて考えられているけれども、「家」につながれる重みの差別は日本ほど男と女との間にあって女にばかり過酷ではないらしくも思える。「家」の権威を示す姓の問題でも、日本では良人の姓にすっかりかわってしまう。しかし中国では宋美齢をみてもわかる。宋氏の美齢として蒋氏夫人であり得る。巴金という作家の「家族」という長篇小説をよむと、中国の古風な上流の家庭で、大家族の生活がどのような矛盾をもって、相剋をふくんで営まれているかということが、まざまざとわかる。長男という立場が「家」のためにどんな犠牲をもとめられているかということも、手にとるようにわかるし、男女の召使いたちの、奴隷としての悲惨な位置も描き出されている。けれども、こういう重苦しい大家族主義のなかで、妻である女性は、やはり実家の姓を頂いているし、戦乱などのとき、子供をつれてさっさと安全な実家へ避難してゆく自由ももっている。たとえ長兄の妻、弟の妻が子供たちとともに逃げて行くような実家をもたないときでも。
こういうことは、日本の「家」の義理にしばられる女のやりかたではない。少くとも兄嫁が家にのこっているとき、次弟の妻が自由に行動するというようなことは普通にはあり得ない。
結婚が、本人たちの生涯にかかわる問題でなくて、「家」の問題であることから生れた悲劇は、中国と日本の文学にみちあふれている。郭沫若の自伝に、その切ない物語がある。魯迅でさえも、その人間らしい誠実な一生のうちに、この悲劇の一筋をふんでいた。夏目漱石の「行人」は、日本の大正年代の知識人の「家」から蒙っている苦悩こそ、テーマである。
憲法が改正されて、民主的という本質には遠いけれども、人間として男女が平等のものと扱われるようになった積極的な価値はあきらかである。この社会にともに働き、ともに生きる男と女とが、その基本的な人間としての権利において互に等しいものであるというわかりきったことが、現世紀の半ばになって、しかも、こんなに深刻な破局をとおして、やっと成文にかかれたということは、むしろおどろくべきことだと思う。
憲法が改正されたことは、民法の改正をひきおこした。民法の上でこれまで婦人が全く片手おちに、したがって非現実に扱われていた条項を、生活の実際に近く――男女平等のものに改正しようとされている。
先ず婚姻の問題が、「家」の問題でなくて、当事者である男女の問題として扱われるようになった。「家」は、家庭を単位として扱われることになり、そこには夫と妻と子供たちとのひと…