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幕末維新懐古談
ばくまついしんかいこだん |
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作品ID | 45960 |
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副題 | 31 神仏混淆廃止改革されたはなし 31 しんぶつこんこうはいしかいかくされたはなし |
著者 | 高村 光雲 Ⓦ |
文字遣い | 新字新仮名 |
底本 |
「幕末維新懐古談」 岩波文庫、岩波書店 1995(平成7)年1月17日 |
入力者 | しだひろし |
校正者 | noriko saito |
公開 / 更新 | 2006-10-07 / 2014-09-18 |
長さの目安 | 約 4 ページ(500字/頁で計算) |
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明治八年は私が二十三で年季が明けて、その明年私の二十四の時、その頃神仏混淆であった従来からの習慣が区別されることになった。
これまではいわゆる両部混同で何の神社でも御神体は幣帛を前に、その後ろには必ず仏像を安置し、天照皇大神は本地大日如来、八幡大明神は本地阿弥陀如来、春日明神は本地釈迦如来というようになっており、いわゆる神仏混淆が行われていたのである。
この両部の説は宗教家が神を仏の範囲に入れて仏教宣伝の区域を拡大した一の宗教政策であったように思われる。従来は何処の神社にも坊さんがおったものである。この僧侶を別当と称え、神主の方はむしろ別当従属の地位にいて坊さんから傭われていたような有様であった。政府はこの弊を矯めるがために神仏混淆を明らかに区別することにお布令を出し、神の地内にある仏は一切取り除けることになりました。
そして、従来神田明神とか、根津権現とかいったものは、神田神社、根津神社というようになり、三社権現も浅草神社と改称して、神仏何方かに方附けなければならないことになったのである。これは日本全国にわたった大改革で、そのために従来別当と称して神様側に割り込んでいた僧侶の方は大手傷を受けました。奈良、京都など特に神社仏閣の多い土地ではこの問題の影響を受けることが一層甚かったのですが、神主側からいうと、非常に利益なことであって、従来僧侶に従属した状態になっていたものがこの際神職独立の運命が拓けて来たのですから、全く有難い。が、反対に坊さんの方は大いに困る次第である。
そこで、例を上げて見ると、鎌倉の鶴ヶ岡八幡に一切経が古くから蔵されていたが、このお経も今度の法令によって八幡の境内には置くことが出来なくなって、他へ持ち出しました。一切経はお寺へ属すべきものであるからというのです。そこでこのお経は今浅草の浅草寺の所有になっております。
それから、この浅草寺ですが、混淆時代は三社権現が地主であったから馬道へ出る東門(随身門)には矢大臣が祭ってあった。これは神の境域であることを証している。観音の地内とすれば、こんなものは必要ないはずであります。もう一つ可笑しいことには、観音様に神馬があります。これは正しく三社権現に属したものである(神馬は白馬で、堂に向って左の角に厩があった。氏子のものは何か願い事があると、信者はその神馬を曳き出し、境内の諸堂をお詣りさせ、豆をご馳走しお初穂を上げてお祓いをしたものである)。こういう風に神様の地内だか、観音様の地内だか区別がないのです。法令が出てから観音様の境内と三社様の境内とハッキリ区別が出来ましたために、諸門は観音に附属するものになって、矢大臣を取り去って二天を祭り、今日は二天門と称している。神馬も観音の地内には置くことが出来ない故、三社様の地内へ移しました。
右のような例によって見ても、神仏の混淆していたもの…