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非常歎願書
ひじょうたんがんしょ |
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作品ID | 4890 |
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著者 | 田中 正造 Ⓦ |
文字遣い | 新字旧仮名 |
底本 |
「田中正造全集 第三巻」 岩波書店 1979(昭和54)年1月19日 |
入力者 | 林幸雄 |
校正者 | 富田倫生 |
公開 / 更新 | 2003-06-08 / 2014-09-17 |
長さの目安 | 約 12 ページ(500字/頁で計算) |
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栃木県下都賀郡谷中村民
吾等の現住せる谷中村ハ今や奸悪なる買収の毒手ニ罹りて瀕死の境に彷徨しつゝあり。吾等茲に聊か従来の実情及現在の状態を開陳して非常歎願を敢てするの理由を言明せんと欲す。希くハ微衷を諒せられんことを。
一、抑谷中村ハ古来天産に富み関東中其比を見ざる豊饒の沃土なり。二十年来鉱毒のために戸口漸々減少せしと雖も、現在尚ほ三百九十六の戸数と二千五百の人口とを有し全村の総価格一千五百万円以上に達せり。若し唯一の堤防修築を怠らざれバ前途洋々として頗る多望なるものあり。然るに此豊饒なる一美村ハ之を羨望するものゝ私慾を恣にせんがために当路の有司をして陰険なる策略を弄せしむるに至り、名を修築工事ニ借りて却て堤防を毀損崩壊して脆弱ならしめ、波除けの柳樹を濫伐して破堤を赤麻沼の水波に打たしめ、故らに堤防をして風浪に堪えざるものゝ如くし遷延徒に日月を費して其完成を計らず、年々全村をして水害を被らしめ以て村民の窮苦を来たせり。是れ実に明治三十五年以来の事に属す。退て想ふに谷中村買収の動機ハ公共の利益を計るがために非ずして実に鄙人の私慾を全ふせんがために外ならざるなり。是れ公然の事実と裏面の消息と相待ちて炳然又疑ひを容るゝの余地なし。更に次項他村との関係の下に之を弁明せん。
二、谷中村の地たる三面繞らすに河流を以てし、水利の益交通の便実に新来の客を驚かしむるものあり。東南水を隔てゝ茨城埼玉二県と境し西方渡良瀬川を挾みて群馬県に隣す。而して群馬県北海老瀬村ハ谷中村の堤内に在り田園連続して人家近接し地勢上全く同一村落の如くまた他県の観を存せず、両村の人民ハ日常往来して互に葬祭の事に参馳し金融其他土地の貸借労働人夫の交換等をなし其交情掬すべきものあり。是れ両村ハ北に赤麻沼の水地あり西に渡良瀬川の奔下するあり、若し河流一たび氾濫して堤防を破らば洪水ハ両村を襲ふて浮沈を共せざるべからず。されバ両村の人民ハ起臥共に苦楽を同じふするの運命を有するなり。何為ぞ親和交際せざるを得んや。故に従来海老瀬村の谷中村に対する同情ハ真に骨肉の如きものあり。左に少しく之を摘挙せん。
(イ)明治三十二年二月渡良瀬川沿岸の人民鉱毒のために害せられて毎戸に許多の病者を生ぜり。然れども比年水害を被りて収獲を失ひ既に生計の料に乏しき者何ぞ病を養ふの余資あらんや。是に於て栃木群馬埼玉三県各村の人民二千六百人、当局に対して人命救護の請願を為さんと欲し相携へて上京せんとするの途次、群馬県川俣村に於て警官憲兵数百人其通路を扼して之を抑制するに逢ふや、端なくも官民の争闘を生じ人民七十余名警官数名の負傷あり。而して可憐の冤民ハ兇徒嘯集罪に擬せられ前橋の獄に繋がるゝもの六十余名、谷中川辺二村の人民亦縲紲の辱を受けたれども審理の末放免せられ犯罪の汚名を雪ぐを得たり。越へて明治三十四年十二月に至り各地の有志約二千名親しく来り…