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空罎
あきびん |
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作品ID | 50356 |
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著者 | 服部 之総 Ⓦ |
文字遣い | 新字新仮名 |
底本 |
「黒船前後・志士と経済他十六篇」 岩波文庫、岩波書店 1981(昭和56)年7月16日 |
初出 | 「法律春秋」1931(昭和6)年5月号 |
入力者 | ゆうき |
校正者 | 小林繁雄 |
公開 / 更新 | 2010-07-11 / 2014-09-21 |
長さの目安 | 約 7 ページ(500字/頁で計算) |
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一
幕末外交に関する法学的研究には、尾佐竹氏以下の権威的著作があって、われわれの場所でないのだが、幕末外交問題の本質が通商にあるように、幕末維新史の鍵もまた貿易に、さらにそれが、徳川末期以後次第に国民化されつつあったわが経済組織におよぼした決定的影響のなかに、求められる。こうした観点からの幕末外交物語を、二、三拾いあつめてみようと思うまでである。
安政条約付録による自由貿易が開始されたのは、翌安政六年下半期からであったが、幕末の自由貿易開始の先鞭は、すでにその三年前にオランダによってつけられている。一八五七年(安政四年)八月二十九日に調印された日蘭追加条約は、嘉永六年以来の米以下との和親条約とちがって、左のごとく自由貿易を規定している。
一条 長崎、函館を開く(函館は調印の日より十ヶ月後)
二条 トン税――トン(六石四斗)銀五匁
三条 船数並びに商売銀高ともその限を立つることなし、しかしながら持渡の貨物日本人好に応ぜず、或は代り品等差支る時は、交易を遂げざる儀も之有るべき事。
これで従前の貿易額制限は撤廃されている。また、従来の「長崎会所」による幕府独占貿易のほかに、三割五分の高さではあるが関税を収めて、直取引も認められた。しかし
「但し、会所にて取扱ふ分は、若し払代銀並びに代り品等滞るもの之有りとも、同所にて償ひ阿蘭陀人に損失掛け間敷く、万一相対にて取計ひ損失相立つとも、会所にて差し構はず」(第七条但書)そのうえ
十三条 軍用品は奉行所以外には売るべからず。
十六条 米、大麦、小麦、大豆、小豆、石炭、美濃紙並びに半紙、書籍並びに地図類、銅器類は会所取引以外は可ならず。
十七条 銅、刀剣類同断、付属の小道具類、甲冑並びに弓、鉄砲、馬具その他の武器、大和錦は商人より売渡方を許さず。
など、諸藩にたいする幕府の優越権は細心に配慮されている。
ところで、この記念すべき日本最初の自由貿易条約はその前年安政三年七月二十三日付で長崎商館長がオランダ領事館の資格をもって(日蘭和親条約は米、露についで安政二年十二月に締結されている)提出した追加条約要求書によるもので、興味のあるのは、その要求書中に、幕府がすでにロシアとの和親条約(安政元年十二月)のなかで自由貿易をゆるしたではないかと、突込んでいることだ(大隈重信『開国大勢史』八一五頁)。抜萃すると、
「交易航海する強国は、和親を旨とし、日本に右様の緩優交易(自由貿易の意)取り結び候ほか、実に以て他事之無く候。外国と緩優交易に付、此後とても拒絶あらば、幸福の日本国、究て航海する世界数ヶ所の強国、然も一統と、戦闘に及ぶべく、和蘭政府確と見究め候。」
とまず抑えておいて
「魯西亜国と日本の条約中、第五ヶ条に、函館並びに下田丈ケは、既に魯西亜人緩優交易の発端御取り用ひ相成り候間、和蘭、亜米利加、貌利太尼西国民の儀も、右場…